親権者変更調停の手続き
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あなたが親権者ではない場合には、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てることで、親権を得られる可能性があります。
ただ、この親権者変更調停というのは、調停の結果、親権者が変更されることが難しいと予め思っていて下さい。
【用意するもの】
・親権者変更調停申立書
・申立人の印鑑(認印可)
・子の戸籍謄本
・申立人と現在の親権者の戸籍謄本
・収入印紙1,200円分
・連絡用の切手代
なお、調停または審判によって親権者が変更された場合には、調停の成立または審判の確定日から10日以内に、市区町村役場にて親権届(親権者変更届)を届け出なければなりません。届け出ることで戸籍の記載が変わります。
親権届(親権者変更届)は、「新たに親権者になる者(つまりあなた)」が行わなければならないので注意してしましょう。
届出の際に、調停の場合は調停調書、審判の場合は審判書の謄本と確定証明書が必要になります。
実際の調停の流れについては、「調停の流れ」で説明しているので参考にしてください。