認知届

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認知届

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認知後は市区町村役場に認知届を出さなければ、父子関係が成立しませんから忘れずに行いましょう。
認知の方法によって届出人と届出先が変わってきますが、認知届は子供にとって身分を確定させる大切な手続きですので間違いのないように行います。

■任意認知の届出先と必要なもの
・父親の本籍地、子供の本籍地、父親の所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
・届出人は父親
・父親と子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
・本人確認書類と印鑑
・子供が成年に達しているときには子供の承諾書(認知届のその他欄に署名押印でも可)

■胎児認知の届出先と必要なもの
・母親の本籍地
・届出人は父親
・父親の戸籍謄本(全部事項証明書)
・本人確認書類と印鑑
・母親の承諾書(認知届のその他欄に署名押印でも可)

■裁判(調停による審判含む)認知の届出先と必要なもの
・父親の本籍地、子供の本籍地、父親の所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
・届出人は提訴を起こした者
・父親と子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
・本人確認書類と印鑑
・審判書または判決書の謄本と確定証明書

■遺言認知の届出先と必要なもの
・父親の本籍地、子供の本籍地、父親の所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
・届出人は遺言執行者
・父親と子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
・本人確認書類と印鑑
・遺言の謄本

※戸籍謄本は本籍地以外で届け出る場合に必要です。
 ※調停(審判)・裁判による認知届では、審判や判決が確定してから10日以内という制限があります
 ※遺言による認知届では、遺言執行者が職についてから10日以内という制限があります。