財産分与請求調停

女性のための離婚知恵袋

財産分与請求調停

男性の方はこちらもどうぞ→離婚知恵袋[男性版]

財産分与は、離婚後の生活にとても影響が大きいことから、しばしば夫婦の利害が一致せず、争いごとになりやすい傾向があります。
夫婦間で決められない場合には、財産分与請求調停を家庭裁判所に申し立てます。

離婚前であれば、夫婦関係調整調停で財産分与が話し合われるので、財産分与請求調停は離婚後に申し立てるための手段です。
財産分与の請求は、離婚後から2年間と期間が決まっているので、請求の権利を失わないように気をつけましょう。

【用意するもの】
  • ・家事調停申立書(財産分与)
  • ・申立人の印鑑(認印可)
  • ・離婚時の戸籍謄本(離婚後なので離婚がわかる戸籍)
  • ・元夫婦の財産についての資料
  • ・収入印紙1,200円分
  • ・連絡用の切手代

離婚時の戸籍謄本とは、離婚によって戸籍の移動が行われていることが分かればよいので、婚姻時に戸籍筆頭者であった方の戸籍謄本になります。
その戸籍上は、離婚によって戸籍から抜けた方が除籍になっているためです。
元夫婦の財産についての資料とは、例えば、不動産に関する登記簿や、預貯金の残高がわかる書面などです。
財産目録として申立書とは別紙に目録を書き込んで一緒に提出します。

調停が不成立なら、自動的に審判に移行して何らかの決着はつくので、話し合い自体が難しい状態なら、初めから審判への移行を考えた上で調停を申し立てましょう。

実際の調停の流れについては、「調停の流れ」で説明しているので参考にしてください。