財産分与と婚姻費用

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財産分与と婚姻費用

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離婚時には財産分与が行われますが、未払い分の婚姻費用を、実質的に財産分与に含める形で清算することもあります。

特に、離婚間際になって婚姻費用の請求ができると気付いたような場合には、「請求自体が行われてこなかった=何らかの形で相手の援助なしに生活できる状態だった」とみなされれば、その時点から調停を申し立てても難しいでしょう。

そういったときに、財産分与に婚姻費用の未払い分を含めてもらうように話し合います。

財産分与は「一切の事情」を考慮して行われるとされているので、婚姻費用が未払いだったことも事情の1つとして十分です。

未払いの婚姻費用は、必ず財産分与に含めなければならないといった、法的な強制力があるわけではないので、あくまでも話し合いの上です。

しかし、財産分与で行う婚姻費用の清算は、当事者間でしか知らない過去の未払い分や請求してこなかった期間についても、考慮に含めることが当然できるので、もし婚姻費用の未払いが発生しているのなら、積極的に交渉してみた方が良いでしょう。

もちろん、調停などの手続きを踏んで、確定している未払い分がある状態であれば、財産分与で未払い分を清算することを強く主張していかないと清算になりません。