離婚の年金分割-分割すると必ず年金が増える?

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離婚の年金分割-分割すると必ず年金が増える?

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分割するというのは、「多い方が少ない方に分け与える」ということなので、あなたのほうが厚生年金・共済年金を多く払っている、つまり婚姻中の収入が多いのなら、少ない側の夫に分割することになりかねません。

年金分割を請求できる期間は、離婚から2年間と決まっているので、会社勤めで夫より収入が多くて期間も夫より長い場合は、年金分割については、知らないふりをしておいたほうが良いかもしれませんね。

その一方で、あなたがどれだけ収入を得ていても、自営業など国民年金の加入で厚生年金・共済年金に加入しておらず、夫がどれだけ少ない収入でも厚生年金・共済年金に加入していれば、夫の年金記録だけが年金分割の対象です。

このときは、あなたの年金は増えるだけなので、積極的に年金分割制度を活用しましょう。

どのくらい年金を納付しているかは、年金事務所や共済組合に「年金分割のための情報通知書」を請求することでわかります。

まずは、情報を手に入れて、あなたの年金が少ない、もしくは明らかにあなたは厚生年金・共済年金を払ったことがないという場合には、年金分割を行ってあなたの年金を増やすように手続きを行いましょう。

逆に考えれば、あなたが収入の低い会社員や公務員で厚生年金・共済年金に加入しており、夫が自営業で成功して高い収入のときでも、年金分割されるとあなたの年金が減ります。

ですから、自分の年金が減るときは、年金分割について話を持ち掛けないのがベターです。