離婚調停の進め方

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離婚調停の進め方

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離婚調停を申し立てるためには、家庭裁判所の該当窓口に申立書を提出することが必要です。

他にも例えば戸籍謄本のように、調停の申立書に添付する書類があるため、必要書類は事前に準備しておかなくてはなりません。

調停の申立てに関する手続きについては、家庭裁判所の「家事手続案内」(以前までは「家事相談」)窓口に行くと、どういった手続きが必要で、どのように手続きするかといった説明を受ける事ができます。

この窓口は、離婚すべきか、慰謝料はどうすれば良いのかなどの、いわゆる離婚相談窓口ではないので、あくまでも調停を申し立てる方法について聞くための窓口と思ってください。

家庭裁判所で行っている調停にはさまざまな種類があり、そのうち離婚調停は、「夫婦関係調整調停(離婚)」とよばれるものです。

調停の結果、夫婦が和解して離婚を取りやめても構いませんし、離婚をしても良く、離婚について話し合う場として調停があると思いましょう。