離婚調停をしなければならない理由

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離婚調停をしなければならない理由

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既に夫婦の間で決定的に話がこじれていて、全く話し合いにならない状態であったり、たとえ相手が一方的に悪いとあなたが思っていたりしても、訴えを起こすためには、調停を必ず行わなくてはなりません。

これは、離婚という問題が、犯罪のような事件とは異なり夫婦間の問題なので、法に照らし合わせて判断するのが非常に難しい側面を持っていることが理由の1つにあります。

また、可能であれば夫婦の問題は夫婦で解決するのが望ましく、裁判のような強制的な判断に従わせるのは、適さないとされているからです。

夫婦の問題は個別の事情があって、原因が片方だけにあるということは少ないと考えられるので、調停前置主義といって、裁判の前に調停での話し合いによる解決を図ることが義務付けられています。

ただし、調停が義務付けられているのは、調停が行えることを前提にしています。

相手が調停に出席する意思を全く見せなかったり、事前に話し合いには応じない意思を示していたりするときは、調停をしても無駄なので調停は行われません。

その場合、離婚の訴えを起こしても調停から始めることなく、訴訟手続きが開始されます。