配偶者と内縁の配偶者-法律上での事実婚の扱い

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配偶者と内縁の配偶者-法律上での事実婚の扱い

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民法上の配偶者とは、「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」と規定されているように、あくまでも婚姻届を提出した法律婚によって配偶者とされています。
そして、身近な税金で所得税を定める所得税法では、借用概念といって民法上の概念を流用しており、例えば配偶者控除には内縁の配偶者を含まないとしています。

そのため、事実婚では配偶者に関わる所得税の控除が受けられないという税制上の不利がありますが、事実婚を選択する理由は、当人にとって税制上の不利よりも生活上において優先順位が高く、意図的に法律婚をせずに事実婚を続けるカップルが多くいるのは事実です。

一方、福利厚生の分野においての配偶者とは、法律婚だけではなく「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として内縁の配偶者を同様に扱っています。
従って、事実婚であっても、お互いがお互いの配偶者として法律上で認められています。