事実婚と子と相続-法律上での事実婚の扱い

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事実婚と子と相続-法律上での事実婚の扱い

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事実婚(内縁関係)と法律婚(婚姻関係)で決定的な違いを考えると、確かに婚姻届を出していないという違いは大きく、それによって配偶者としての扱いを受けない部分は多分にあります。
しかし、挙式を上げることもできますし、夫婦であることは当人だけではなく周りにいる近い人たちは認めており、実生活上においても夫婦として生活をしていくので、事実婚でも法律婚でも何ら変わりはありません。

ただし、事実婚を続けていく上で、最も気にしなくてはならないのが子供の存在です。

子供が生まれた場合、法律婚では嫡出子となり、事実婚では非嫡出子と扱われ認知が必要になります。
その違いは、父母の遺産を相続するときに現れ、事実婚の子(非嫡出子)は法律婚の子(嫡出子)の半分しか法定相続分がありませんでした。

要するに、子供の中に嫡出子と非嫡出子が混在すると、本人の責ではなくとも不平等になってしまうのです。
非嫡出子となってしまうのは親の都合であることから、それを嫌い、子供が生まれるときだけ婚姻し、子供が生まれると離婚するという手続き上の回避方法があるほどです。

この状況は法の下の平等に欠け、違憲であるという判断が2013年の9月最高裁でされたことから改正されましたが、内縁の配偶者には法定相続分が無く、法律婚の配偶者は2分の1であることを考えると、事実婚は相続という点で大きなハンデを抱えることになります。