重婚的内縁関係-法律上での事実婚の扱い

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重婚的内縁関係-法律上での事実婚の扱い

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他に法的な配偶者がいる人と事実婚である場合を、重婚的内縁関係と呼びます。
内縁関係であって重婚ではないですし、法律上で重婚は認められていないので、一方と法律婚もう一方と事実婚ということです。

重婚的内縁関係は、まぎれもなく法律婚の夫婦の同居義務や貞操義務などに違反しており、法律婚の配偶者から訴えられても対抗するのはとても難しいでしょう。
あなたが重婚的内縁関係の当事者である場合、唯一、その責任を免れる可能性があるとすれば、相手に法律上の配偶者がいることを知りえず、騙されていて悪意が無いときくらいです。

不倫という言葉があるとおり、法律上の配偶者がいる者にとって、離婚せずに他の者と深い関係になるのは不貞であり、倫理的にも許容されないという考えがあります。
事実婚の解消時に、慰謝料を請求するどころか、逆に法律婚の配偶者に慰謝料を請求される可能性が大きいでしょう。

しかしながら、重婚的内縁関係の解消であっても、その関係が継続している間に共有財産があると、関係解消時に財産分与を受けられるかもしれません。
重婚的内縁関係での事実婚の配偶者は、法的に弱い立場にありますが、実体としての共同生活が法律婚には無く事実婚にあるとすると、事実婚で形成された財産のうち、あなたに帰属するべき財産(持分)もあると考えられるからです。