離婚を迷っていても調停は利用できる?

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離婚を迷っていても調停は利用できる?

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調停は必ずしも離婚の意思が必要というわけではありませんし、離婚のために調停を行うというものでもありません。

調停というのは、第三者を交えた話し合いの場を提供していると考えればわかりやすいでしょうか。

夫婦の間がうまくいかなくなった場合には、夫婦関係調整調停を申し立てることになります。

夫婦関係調整調停には、円満と離婚という2種類があり、離婚を前提としているときに利用する夫婦関係調整調停が、いわゆる離婚調停です。

円満と離婚が分かれているといっても、調停を申し立てるときに、あなたがどちらを望んでいるかの違いだけです。

ですから、調停の過程で円満調停から離婚に向かうこともありますし、離婚調停から円満に解決して終わる場合もあるのです。

円満調停でも離婚調停でも同じ申立書を使うことでもわかるように、調停の結果を申立ての時点で方向付けるものではありません。

円満調停の離婚調停の大きな違いは、離婚調停の申立てでは、離婚に伴う請求が最初からあるかどうかで、申立書の記載も2つに分かれています。

関係が悪化した夫婦間では、話し合おうとしても言い争いにしかならないことも多いので、調停の場を利用して話し合うことは少なからず効果があるでしょう。

もちろん、円満で申し立てて、どうしても元のように夫婦生活を続けていけないと判断したなら、離婚を前提とした調停に切り替え、金銭面などの離婚条件などを話し合うことは可能です。

離婚を迷っているということは、まだ夫婦に改善の余地があることの裏返しでもあり、最善の結果が離婚であるかどうかは、調停を利用してでも夫と話し合ってみるべきではないでしょうか。

調停は費用も安く、裁判のように難しい手続きではないので、裁判所のイメージだけで遠慮しているのなら、有効な手段の1つを放棄しているのと同じことです。