協議離婚と調停離婚のどっちがいい?

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協議離婚と調停離婚のどっちがいい?

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ケースバイケースですが、協議による離婚ができるのなら平和的な解決が望めますし、当事者の都合でスピーディーに離婚届を出すことも可能です。

また、調停離婚による離婚届を出すと、戸籍欄に調停離婚である旨が記載されてしまうので、それを避けるためにも協議離婚を選ぶのは間違いではありません。

協議離婚では、後のトラブルとならないように離婚協議書を作成することが多いですが、このとき夫とあなたに法的な知識の差があると、あなたに不利な条件で離婚協議書を作ってしまい、後から後悔することも考えられます。

調停委員には各専門分野の知識を持っている専門家も存在しますので、ときにはアドバイスを受けながら、離婚時の条件についてじっくり話し合うことも可能です。

調停は離婚の要件ではありませんが、客観的な第三者のアドバイスを聞くことは少なからずあなたにとって有益でしょう。

また、戸籍の記載については、調停というのは必ずしも成立または不成立で終わらせる必要は無く、申立人であるあなたは、いつでも調停を取り下げることによって終了させることも可能です。

調停を取り下げた後に、調停で協議した内容を離婚協議書に残し、協議離婚として離婚届を出せば戸籍の記載問題は解決します。

したがって、時間は掛かりますが、調停によって離婚の協議を重ねることで、公平な条件で離婚できる可能性は高くなるでしょう。

ただし、せっかく調停をしたのに取り下げて協議離婚をする場合は、夫がやっぱり離婚しないと言い出すと元に戻ってしまうので、協議離婚をする約束を調停調書に残す調停成立の方法もあります。

夫が信用できないなら(離婚する夫を信用できる人は少ないでしょうが)、調停は取り下げずに協議離婚をする合意を調停調書にしてもらった方が得策です。

なお、調停調書は法的な効力を持つ公文書なので、夫婦で作成された離婚協議書(私文書)との違いは明白です。

調停調書の存在が後になって生きてくる可能性もあるので、戸籍の記載が気にならず、離婚条件に1つでも納得できないなら、調停に持ち込んで成立させるべきでしょう。