離婚は決まってそれ以外が決まらないときは?

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離婚は決まってそれ以外が決まらないときは?

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離婚が決まっているのなら、夫婦関係調整調停(離婚)において他の事柄も話し合うことができます。

当事者間ではなかなか話し合いが付かないので、調停を利用して間に人を挟むのは理性的に話す良いきっかけでしょう。

夫婦関係調整調停(離婚)は、本来は離婚についての調停で離婚調停と呼ばれますが、付随する申立てとして、親権者の指定、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割といった、離婚に伴う様々な協議を一緒に扱うことができます。

こうした付随申立ては、それぞれを個別に調停することも可能ですが、個別の調停は離婚後に申し立てる運用がされており、離婚前は離婚調停を申し立てるように言われます。

これは、付随申立ての争いが解決しないときに、決まっていたはずの離婚が覆される可能性があるからで、特に親権者の指定については、離婚の絶対条件とされているため、個別の調停ではなく離婚調停で話し合います。

なお、離婚調停においては、離婚以外の争いが解決しても、前提となるのが離婚であるため、離婚に合意がなければ他の争いだけで調停を成立させることに意味はなく、調停全体が不成立になってしまいます。

つまり、離婚または離婚+付随申立ての調停成立はあっても、付随申立てだけの調停成立はあり得ません。

もっとも、離婚が決まっているのですから、親権者の指定以外に争いを残しても、先に離婚してから別途個別に調停を申し立てることができ、離婚調停で話し合うか、離婚してから個別調停で話し合うかは、当事者が決めることになります。