生活保護の受給金額の決まり方-離婚後の生活

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生活保護の受給金額は—、最低生活費(生活保護基準)と呼ばれる決められた金額を元に算出されますが、地域によって物価や家賃などが異なることから、基本的な生活費については、「級地」と呼ばれる分類があります。

級地は1級地から3級地でそれぞれ2つにわかれているので、合計6つに分類されています。
そして、分類別に世帯の人数や年齢に応じて、個人の生活費(第1類費)と光熱費などの共通の生活費(第2類費)が決められます。
そのほかに、母子世帯では児童の数に応じて加算があり、住居扶助、教育扶助、医療扶助等が加算されて、合計値が最低生活費として決められます。
この求められた最低生活費から、世帯の収入を引いた金額が、実際の支給額になります。

最低生活費については、級地や世帯構成によって全く異なるため、あなたの級地や世帯構成から計算しなければ求められません。
厚生労働省のホームページからも、生活扶助基準額の算出表を確認することができます。

生活保護は、あくまでも収入が最低生活費を下回っている場合に、最低生活費までを補填して支給するものです。
そのため、最低生活費内で収入が多ければ多いほど、受給できる金額は少なくなっていきますので、結局、収入が多くても、毎月の生活費は同じ金額になるのが生活保護の基本的な仕組みです。
ただし、そのままだと働いても働いていなくても手元に残る金額が同じになってしまい、全く勤労意欲が促されずに生活保護からの脱却が進まないことから、勤労収入に応じて勤労控除という仕組みがあり、収入が多いほど手元に残るお金は少しずつ多くなります。