婚姻中の別居と面接交渉

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婚姻中の別居と面接交渉

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面接交渉(面会交流)は、婚姻中で別居している親(非監護者)が、他方の子供と暮らす親(監護者)に対して請求することが可能です。

夫婦の話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停または審判を申し立てます。

そもそも、婚姻中は共同親権にあるので、別居するときに誰が監護者として子供と暮らすかは、夫婦の話し合いで決めなくてはなりません。

しかし、別居中の夫婦の多くは、子供を連れて家を出る、または自分が子供を置いて家を出る状況が多く、監護者については話し合われていないのが実情でしょう。

そのため、面接交渉以前に、監護者についても争うことができ、子の監護者の指定調停や審判を申立て、監護者が変更されれば逆の立場として面接交渉に臨むことになります。

また、婚姻中の別居で面接交渉が必要になる状況では、夫婦の復縁がかなり難しく、既に事実上の離婚になっていて、離婚調停が同時に申し立てられることも多くあります。

こうなると、面接交渉以前に離婚が主眼になってしまい、面接交渉が離婚の取引に使われます。

これは、面接交渉を認める代わりに離婚を認める取引で、本来は全く別の話し合いであるべきなのに、子供に会いたい親の心情を利用しています。

なぜこのような交渉が可能になるかというと、面接交渉を認める側は現在の監護者なので、離婚してもそのまま親権や監護権を得られやすいからです。

親権や監護権は子供のためにある権利なので、現在の監護環境に問題がなければ、離婚の時点で子供と暮らす側が、親権者や監護者になるケースが大多数です。

離婚によって、子供の環境が大きく変わるのは、良くないと考えられています。

あなたが現在子供と暮らしているのなら、その状態を維持すれば、監護の実績ができて、離婚後も子供と暮らせる可能性は高いでしょう。

離婚調停を引きのばしたり、夫からの面接交渉請求に応じず調停に持ち込んだりして、できるだけ子供と暮らした実績を作る戦略も考えられます。

対して、夫と子供が暮らしているのなら、子の監護者の指定を申し立てて、あなたが子供と暮らせるようにするほうが、面接交渉や離婚よりも先です。

面接交渉を続けてしまうと、夫が監護者であることを認めているのも同然で、夫に監護の実績ができて離婚後もそのまま続くことが予想されます。

離婚をするまでは、あなたにも夫にも親権があるのですから、面接交渉ではなくて最初から子供と一緒に暮らすことを目指すべきです。