面接交渉の制限

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面接交渉の制限

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面接交渉は、いかなる場合でもしなければならないものではありません。

面接交渉の制限は、その多くが監護者による拒絶で、監護者の個人的な感情を多分に含みますが、それだけの理由ではなく制限されるべき事情も存在します。

1.非監護親が子供を連れ去る危険があるとき

非監護親が子供を連れ去る行為は違法性が高く、未成年者略取罪が成立するとした判例も過去にありました。

子供を連れ去って拘束する行為は、監護者が不適切な監護をしていない限り、子供の保護目的からは遠く離れているので、そのおそれがあれば面接交渉は制限されます。

しかし、非監護親が子供を連れ去る決意をしているかどうかは、本人しかわからないため、面接交渉時は連れ去りができないように、建物の中で行うなど工夫も必要です。

2.非監護親が子供を虐待する可能性があるとき

過去に虐待した経緯があればもちろんのこと、そのような経緯がなくても、非監護親が現在どのような暮らしをしているか、監護者は把握できません。

薬物や飲酒によって錯乱したり、暴行したりする可能性があるなら、監護者は子供の保護のためにも面接交渉を制限するべきでしょう。

3.監護者が拒絶する場合

面接交渉は、子供の監護のために必要と考えられるため、監護者の意向よりも子供の意向が優先されるべきなのは言うまでもありません。

したがって、監護者の個人的感情は排除して子供の利益を守らなくてはならないのですが、監護者に暴行したり罵声を浴びせたりなど、DVが想定される事例では別です。

子供が見ている前でDVがあると、精神的なショックを与えかねず、また監護者にとっても心身共に耐えがたい苦痛を与えてしまうので、面接交渉の制限が認められています。

4.子供が拒絶する場合

面接交渉の趣旨から考えて、子供が拒絶する場合は行われるべきではありません。

この点、子供が幼ければ、監護者が言い含めて子供が非監護親を嫌うように仕向けることもできないわけではなく、子供の拒絶が真意であるかどうかは不確実です。

それでも、子供が真意を表明するには十分な調査を必要とし、表面上で嫌悪感を示していれば、それだけで面接交渉は制限されます。