どこに訴えるか

女性のための離婚知恵袋

どこに訴えるか

男性の方はこちらもどうぞ→離婚知恵袋[男性版]

調停が不成立になり離婚できない場合には、訴訟を起こして離婚を認める判決を勝ち取るしかありません。

夫婦間の争いや親子間の争いについての訴訟を人事訴訟と呼び、離婚訴訟も人事訴訟に含まれます。

人事訴訟を管轄する裁判所は調停と同じ家庭裁判所で、離婚訴訟は被告の住所地以外にも、原告の住所地を管轄する家庭裁判所に訴えることができます。

この点、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる離婚調停とは違うので、あなたが訴える側なら、迷わず自分の地域の家庭裁判所を利用しましょう。

ただし、訴えを提起した家庭裁判所と、離婚調停の家庭裁判所が違う場合には、調停をした家庭裁判所で離婚訴訟も扱う場合があります。

以前までは、離婚訴訟は地方裁判所の管轄でしたが、平成16年に人事訴訟法が改正されて家庭裁判所の管轄になり、離婚の当事者は調停から裁判までを一貫して家庭裁判所で行うことになり、これまでよりわかりやすくなりました。

しかし、その一方で、裁判も家庭裁判所であることを懸念して、調停で裁判を意識するようなことがあっては、調停の本来の目的である話し合いに支障をきたす可能性が出てきます。

支障をきたすとは、調停の最中に後ろにある裁判を意識して、調停で発言が記録されることを恐れるなど、真の意味で当事者間の話し合いが進まないような事態です。

そのため、同じ家庭裁判所でも、調停が不調(不成立)に終わったからといって自動的に裁判に移行もしなければ、調停の結果を踏まえて(調停の記録を流用して)裁判官が判決を下すような裁判ではありません。

当事者双方が自分の言い分を主張し、裁判所に証拠を提出して裁判官による判断を求める手続きなので、調停の続きと思わず新たに始めるという考えで望むことです。

もっとも、地方の家庭裁判所では裁判官の数が少なく、調停をした裁判官と裁判の裁判官が同じということは珍しくありません。

ですから、裁判官が調停の経緯を知っているわけで、建前上は調停と裁判が別でも、実質的には引き継がれているケースもあるということです。