調停と裁判の違い

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調停と裁判の違い

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調停はあくまでも話し合いの場であることから、黒白はっきりさせたいという場合には不向きでも、離婚という複雑な感情のもつれがある争いには有効に機能し、事実、調停によって離婚が成立するケースも数多くあります。

しかし、調停の目的は話し合いで解決することであり、徹底的に争ってでも自分の主張を通したいという場合には話し合いにすらならず、どのようにしても調停は成立しないという側面も持っています。

つまり、争いがある当事者間で、話し合いによって争いを終結させるためには互いの譲歩が不可欠となり、その内容が当然あなたにとって納得できないときには、調停を不調に終わらせ訴訟を起こすしかないのです。

裁判というのは、互いの主張を弁論という形で繰り返し、主張の根拠となる証拠を提出した上で裁判所の判断を仰ぎます。

調停のように譲歩する必要はありませんが、客観的な判断としてあなたの主張が通らない可能性も多分にあることは予め覚悟しておかなくてはなりません。

判決の前に、裁判所から和解するように勧められることもあり、これは調停でも同じですが、調停での和解案(調停案)は、当事者が合意しなければそれで終わるのに対し、裁判での和解案は、合意しなくても判決が出るのでその点が異なります。

また、裁判による判決が確定してしまうと、従わないということができなくなりますので、訴訟を起こしてあなたの言い分が通らなくても、それ以上は手立てが無い(控訴する手段はある)という点も考えておきましょう。