離婚裁判の流れ-1.訴状の提出

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離婚裁判の流れ-1.訴状の提出

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訴えを起こすためには、まず裁判所に訴状を提出する(提訴する)ことが第一歩になります。

訴状については、一定の書式はありますが、必ずしも弁護士に作成してもらう必要はありませんし、そのような規定もありません。

裁判所のホームページでも離婚請求の訴状書式をダウンロードでき、記入例も紹介されています。

しかし、裁判を一人で行うのはとても大変で、夫に弁護士が付いた場合に有利に進まない可能性が多分にあるため、弁護士に依頼する予定があるのなら訴状から弁護士に作成してもらっても良いでしょう。

訴状には、請求の趣旨(請求内容)と請求の原因を記載しますが、どちらも簡潔に内容だけを書けば良く、特に請求の原因については感情論など不要で事実を書いていくのみで足ります。

これは、調停と違い、裁判は請求と証拠に基づいた客観的な判断を下すための手続きであるためで、訴状にあなたの感情を記載して裁判官に訴えようとしても、無意味であるばかりか、無駄に長い訴状を提出することは逆に心証も良くないのでやめましょう。

どのような裁判でも、訴えられた側には訴えられたことを知らさなければならないので、訴状は同じものが2部必要になり、夫に1部送られます。