証拠はあれば良いというものでもない-有利な離婚

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証拠とは、証(あかし)に拠(よりどころ)と書くので、誰でも知っている通り、ある事柄について確かであることの証明として使われるものです。

証拠になるものは多く、日常的に存在するのは、買い物のレシートも購入してお金を払ったという取引の証拠ですよね。
返品のとき、レシートを持っていないと購入した証拠がないので受け付けてもらえません。
契約書や念書のような書類、写真や時には音声など、何らかの形として存在する物が証拠として扱われます。

証拠として利用するには、誰が見ても確かであると推測できるものが良いのは言うまでもなく、その証拠によって示される内容が真実である(真正である)という点も非常に大事です。

そして、浮気の現場を撮影した写真のように、浮気を立証できる明らかな証拠以外は、証拠を本人が作成していると著しく信憑性を失います。
なぜなら、利害の当事者が作成した証拠は、当事者自身で捏造された可能性を常に持っているからです。
例えばプリントアウトしたメールを証拠としても、それが夫と浮気相手のメールだという立証ができなければ意味がありません。
現在は、写真ですらデジタル加工が可能なので、ますます証拠の信憑性を保つのは難しくなってきました。

この捏造の可能性は、証拠が実際は真正であるかどうかに関係なく、当事者が作成する限りは存在します。
いくら真実だと主張しても、自分で作った証拠には客観性がないので、当人同士で証拠を突きつけるような用途なら通用しても、法的な場では異なるということです。

これは、第三者の証言なら証拠になるのと同じで、当事者の主張を真実として疑いもせず扱っては、裁判として成り立たないことからもわかります。
そこで、第三者に証拠を作成してもらうことが、証拠としての価値を高める最も良い方法という結論になります。