証拠がなければ裁判は始まらない-有利な離婚裁判

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証拠がなければ裁判は始まらない-有利な離婚裁判

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裁判というのは、協議や調停とは全く異なり、証拠に基づいて裁判官に主張の是非を判断してもらうための場です。
ですから、調停における調停委員のように、裁判官にあなたの心情を訴え、同情してもらうように図ることは意味を持たないと言われています。

しかし、家事事件というのは、元々が情のもつれから事件が起こっているのであり、一般の民事事件と比べると、裁判でも明らかにその背景や事情が考慮されます。
そして判決を言い渡す裁判官も人であるという点を考えると、感情論を無視して裁判を捉えることは、やはり適切ではないでしょう。
情状酌量という言葉がある通り、どのような事件でも法に照らし合わせるだけの判決とならないのは、知っての通りです。

ただし大前提として、裁判では証拠を提出して請求を主張するという性質上、証拠が無くては何も始まりません。
訴えるからには、請求の根拠を示さなくてはならず、離婚であっても金銭的な請求であってもそれは同じです。

あなたの訴えに対して、夫は請求を退けるために反論しなければならず、証拠が確かであればあるほど困難を極めます。
言ってみれば、裁判というのは証拠を揃えた時点で勝敗は付いているのも同然で、お金を出してでも証拠を揃えるのはそのためなのです。