相手に嘘をつかせて勝つ-有利な離婚裁判

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相手に嘘をつかせて勝つ-有利な離婚裁判

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裁判において当事者は偽証しても偽証罪に問われませんが、だからといって偽証が露見すると当然発言の信憑性が疑われ不利になります。
それを利用して、夫に嘘をつかせるのも1つの裁判テクニックです。

例えば、離婚の理由にDVを持ち出したとしましょう。浮気でも同じことです。

あなたは暴力を受けるたびに、診断書をもらっておきます。
しかし、裁判には何月何日に暴力を受けた証拠として、1つの診断書だけを提出したとします。

その証拠を争点に裁判が進んだ場合、DVが事実で否定のしようがないなら、1度だけ感情的になって暴力を振るったが、今は反省して後悔していると弁明するでしょう。
1度の過ちで反省を十分にしているなら、裁判所は和解して婚姻をやり直すように勧めるか、離婚を認めても平等に近い形の判決を出す可能性があるからです。
そして、あえて罪を認めた上で謝罪の意を示すことによって、その謝罪行為の意味が大きくなり、人は寛容になるのを知っているからです。

あなたは1度だけの暴力であったのか、弁護士による反対尋問で念を押して問いただします。
今度も夫は1度だけで今は反省している、後悔していると答えたとしましょう。

その後、あなたは暴力の度に診断書をもらっているので、簡単に夫の嘘を暴くことができます。
続いて暴力の証拠を出した時、夫に反論する方法はありません。
既に1度だけであると裁判上で答えているので、反省していることすら疑わしいと思われてしまいます。

このように、相手に手の内を全て見せずに、あえて付け込む隙を与えるのは良くあるテクニックで、もちろんそれを跳ね返すだけの十分な証拠を事前に用意して相手に悟られないようにしなくてはなりません。
特に浮気の場合には、継続した不貞行為が争点になるので、証拠は小出しにしたほうが良いでしょう。