保護命令Q&A-DVでの保護命令

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保護命令Q&A-DVでの保護命令

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Q:保護命令の申立ては代理の人でもできる?

A:保護命令の申立てはDVの被害者本人または弁護士による代理は可能ですが、親族などが代理することはできません。

Q:既に離婚していても保護命令は出る?

A:離婚の前に暴力や脅迫を受け、離婚後も暴力や脅迫を受けている又は受ける恐れがあるなら保護命令の対象になります。ただし、離婚の前に暴力や脅迫がなかった場合には対象になりません。

Q:同棲していた相手が対象でも保護命令は出る?

A:平成26年1月3日からは、生活の本拠を共にする交際(つまり同棲)であっても対象になるよう改正されましたので、同棲でも保護命令が可能です。

Q:住民票を移さず同棲していても保護命令は出る?

A:生活の本拠を共にするとは、実態として生活を共にしていることが要件です。住民票が同じでなくても一緒に住んで生活をしている事実があるなら対象になります。

Q:一時的に実家に避難していても退去命令は出る?

A:本来の生活に使っている住居が加害者と一緒で、加害者が現在住んでいるのであれば、被害者が一時的な避難先にいるとしても退去命令を出してもらうことは可能です。

Q:暴力を受けてから時間が経っていても保護命令は出る?

A:保護命令が発令されるには、現在において申立人に身体の危険があるという状況が必要です。過去の暴力であっても現在危険なら発令され、現在安全なら発令されません。

Q:配偶者(加害者)が裁判所に出頭しない時は?

A:加害者が裁判所に来ない場合、陳述の機会を与えたにもかかわらず、その機会を自ら放棄していると考えられるため、加害者の話を聴かずに保護命令が発令されることもあります。