事実婚と親権と戸籍-法律上での事実婚の扱い

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事実婚と親権と戸籍-法律上での事実婚の扱い

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法律婚の場合は父母の共同親権ですが、事実婚(内縁関係)においてはどちらか一方しか親権者になれません。

事実婚では、子供が生まれた時点で、法的な父親が存在しない非嫡出子となるので父親が認知する、もしくは胎児の段階で認知をしておきます。
いずれにしても、生まれた子供の母親に親権がありますが、認知をするば親権者について協議することができ、協議によって父を親権者とすることも可能です。

戸籍については、事実婚の場合、法律婚と違って新たに戸籍が作られないので、夫婦共に元の戸籍と変わりありません。
子供が生まれると、子供を入籍させる戸籍が必要になりますが、母親が旧姓である親の戸籍に入っていると、親子3代での戸籍というのはできないため子供を入籍させられません。

・分籍して戸籍筆頭者である。
 ・離婚歴があり婚姻の際に新たに戸籍を作って戸籍筆頭者である。
 ・離婚歴があり離婚の際に新たに戸籍を作って戸籍筆頭者である。

上記のように、母親が戸籍筆頭者である戸籍があれば、母親の戸籍にそのまま入り、なければ母親を戸籍筆頭者とする新たな戸籍が作られます。
戸籍に入るということは氏を称するということなので、子供は母親の姓を名乗ります。
父親の姓を名乗らせたいときには、子の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立て、許可が下りれば父親の戸籍に子供を入籍させることで可能です。

なお、事実婚の場合には単独親権であるために、子供が入籍している戸籍の筆頭者と親権者が違うという場合もあります。
事実婚が円満にいっている間は同居していますし、お互いに相手のことを信頼しているのでそれで済みますが、関係解消のときは子供の戸籍と親権についてトラブルとなりやすいので、必ず納得のいく戸籍と親権の組み合わせを話し合っておくことが大切です。