清算的財産分与とは?

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清算的財産分与とは?

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清算的財産分与は、離婚時の財産分与の中心となり、文字通り夫婦共有の財産を双方に分ける意味を持ちます。
夫婦共有の財産というのは、直接の所有者がどちらであっても、それが夫婦の協力関係によって形成されていれば対象となります。
つまり、あなたが直接お金を出していなくても、あなたが協力して夫婦関係を築いており、夫の収入によって購入された財産であれば財産分与の対象になるということです。

預貯金などの現金は、金額がはっきりしているのでわかりやすいのですが、不動産(家や土地など)や動産(家具や自動車など)を婚姻中に購入していれば、その金銭的な価値を分けるということになります。
すべてを現金化する必要は全くなく、価値を算出して不動産や動産をそのままどちらが所有することで、対価を相手方に支払うという方法も多くとられます。

また、財産には債務も含まれるので、例えば住宅ローンが残っている場合、家の評価額からローンを差し引いた相当金額が対象になりますし、夫婦の生活のためにやむをえず借金をした場合であっても、名義にかかわらず共同債務として考えるのが普通です。
もちろん、夫が遊ぶ金欲しさに勝手に借金をしたような場合には該当しません。

夫婦双方が持つ権利なので、基本的には夫婦が平等に半分ずつ分け合うことが望ましいのですが、現実的に収入とならない家事が、5割としてみなされるかどうかは微妙で、裁判で争う場合には5割を下回ることもあります。
高額所得者でも常に5割としてしまうと、年収200万円の家庭における専業主婦は100万円の貢献、年収2億の家庭における専業主婦は1億円の貢献ということになって、何だかおかしくなってしまいますよね。
平均的な収入であれば、夫が家事の一切を放棄し、婚姻生活において収入以外に貢献していない場合には、あなたにも5割が認められる可能性は高いと考えられます。