清算的財産分与-対象になるものは?
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清算的財産分与は、夫婦が婚姻中に共同生活する上で発生したすべてが対象になりますが、財産として常識な範囲内で考えられます。
ですから、例えば、衣服や食べ物といったものまで考える必要はありません。
もっとも、とても高価なスーツやアクセサリーを、家計の中から費用を捻出して購入している場合には、含んでいてもかまいません。
協議の上であれば、対象をどのようにしても、それは夫婦間の話し合いによって決まります。
高価な宝石はあなたが持っていき、その分は夫に車などを与えるなどして清算するか、宝石も車も売却して現金化してから折半してもどちらでも良いということです。
一般的には、財産分与は以下のようなものが対象と考えられています。
- ・預貯金、現金
- ・退職金、年金
- ・土地、家などの不動産
- ・車、家具、宝石、美術品などの動産
- ・有価証券、投資信託、ゴルフ、リゾートなどの会員権
- ・掛け捨て以外の保険
- ・職業として有益な資格
- ・借金(債務)
- ・個人経営の場合の事業による財産
一方、財産分与に含めないものは、個人の財産と考えられるものです。
- ・婚姻前にそれぞれが持っていた預貯金などの財産
- ・どちらかだけが相続もしくは贈与を受けた財産
- ・日常、どちらかしか使用しないもの
では、「どちらかしか使用しない」時計や宝石はどうなる?という疑問がわくと思います。
一般的には、数十万円から数百万円といった高価なものは財産とし、数千円から数万円というものなら財産としないことが多いようです。
なんでも財産扱いしてしまうと、お互いの靴下まで分け合うことになってしまいますよね。
ですから、お互いに財産と認めるにふさわしいものでなければ、財産として分けあう必要もないといえます。
この辺りはあくまでも協議によって決まるので、いくらから財産とみなすという基準はありません。