離婚裁判で訴えられた場合-答弁書の作成その2

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離婚裁判で訴えられた場合-答弁書の作成その2

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答弁書に書くべき内容で、「請求の原因等に対する答弁」については、訴状にある請求の原因について1つずつ反論していきます。

訴えられている内容について、容認(認める)、否認(認めない)、不知(知らない)という3種類を使います。

請求の原因で、記憶や証拠があり反論もできないところは認める、間違いがあるところは認めない、知らないところは知らないとはっきり書きます。

身に覚えがあっても請求に対する立証は訴えた側(原告である夫)にあるので、怪しいところは知らないと反発し、証拠を提出された時点で認めるのも1つの手法です。

裁判である以上、訴状と答弁書は大人の喧嘩のような性質もあり、訴状には事実だけではなく、いいがかりやでっちあげに該当するような内容も含まれていることが多くあります。

そして、多くの場合、訴状の作成には弁護士が介在しており、駆け引きのプロである弁護士が、心理的な動揺を狙って意図的に書いている場合もあるでしょう。

答弁書では、これら訴状に記載の事柄に対して1つ1つ反論していかなくてはなりませんが、その場で答える尋問と異なり、カッとなってもどうしようもありません。

答弁書を提出するまでには時間もあるため、いかに裁判であなたの正当性を主張できるか冷静になって考え書きましょう。

訴状の中で、認める部分、認めない部分、知らない部分に分けて目印をつけ、それぞれについて個別に作成してから文を組み立てると間違いなく書くことができます。

もちろん、訴訟代理人である弁護士に依頼しているのであれば、答弁書についても弁護士に相談の上で作成する、もしくは作成依頼する方法でも何の問題も無く、むしろ裁判という特殊な状況を知っている弁護士のアドバイスは役に立つと思われます。