離婚裁判で訴えられた場合-答弁書の作成その1
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ある日突然、訴状と口頭弁論期日呼出状が届いた!
離婚訴訟の場合、その前に調停が不成立になっているので、訴状が届いて訴えられたことに気付くというのは少ないかもしれません。
まず行わなくてはならないのは、訴状に対する反論として答弁書の作成です。
答弁書には2つの必ず書かなくてはならない事項があり、「請求の趣旨に対する答弁」と「請求の原因等に対する答弁」です。
裁判で争う場合、「請求の趣旨に対する答弁」というのは形式が決まっており、以下の通りに書けば問題ありません。
・原告の請求を棄却する。
・訴訟費用は原告の負担とする。
たったのこれだけでそれ以上を書く必要はなく、付け足しても「との判決を求めます。」程度です。
認めても良い内容が訴状に含まれているとしても、認められない内容が含まれているのであれば、棄却を求めるしかありません。