離婚協議書の書き方-6.不動産の財産分与

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離婚協議書の書き方-6.不動産の財産分与

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不動産の場合には、必ず不動産登記簿があるはずです。必ずどちらが所有者(登記簿上の名義人)であるか明示します。
また、ローンが残っている場合には、どちらが債務者(ローンを払う人)か明示します。

  • ・所有者が誰か
  • ・債務者が誰か(ローンが残っている場合)
  • ・所有者が変わる場合は誰が登記手続きを行うか、登記手続き手数料は誰の負担か
  • ・税金は誰が支払うのか
  • ・住宅の場合は誰が住むのか
  • ・不動産登記簿の内容にそった物件の詳細(土地なら所在・地番・地目・地籍、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積)

例:「離婚に伴う財産分与として、甲が所有する下記不動産について乙へ譲渡し、甲は平成○年○月末日までに所有権の移転手続きを行う。なお、移転手続きにおける登記手続きなど諸費用は甲が負担する。」

ローンが残っている場合には、債務者が誰であるかを記載します。

例:「2.本件不動産には離婚後も乙が居住し、本件不動産においての金融機関における甲乙の連帯債務は、甲は乙の単独債務とすること、並びに乙は甲に債務の負担をさせないことを確約する。また、本件不動産における固定資産税等の税、並びに諸費用については、乙が負担するものとする。」

続いて、不動産登記簿の内容に従って、物件の詳細を記載していきます。