清算的財産分与-預貯金

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清算的財産分与-預貯金

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預貯金については、金額がわかるので財産分与の中ではわかりやすい性質を持っていますが、同時に意外とトラブルになりやすいものです。
婚姻して新しくどちらかの名義で開いた口座に、これまでの預貯金が残っているのであれば、残高もわかるため簡単です。
また、それまで夫が給与振込用として使用していた口座を、継続して婚姻中に使用している場合でも、婚姻期間までさかのぼって記帳の結果を見れば、婚姻前の残高は知ることができるので、現在の残高と比べれば夫婦の共有財産額はわかります。

しかし、総じて複数の個人名義の口座を持っていることが多く、個人名義の口座については、夫婦でもお互いに把握できていないのではないでしょうか。
特に「へそくり」にあたる部分については、実態の把握はほとんど不可能だと考えてよいでしょう。
そのため、お互いに知らない個人的な預貯金が、元は生活費として家計から発生しているとしても、財産分与に含めるのは難しいといえます。

へそくりとはいえ、元が生活費であれば財産分与の対象ですが、例えば、妻は欲しいものも買わず、生活費を切り詰めて2万円を毎月へそくりにして個人名義の口座に貯めたとします。
逆に夫は毎月2万円を小遣いとして好きなように使っているとすれば、はたして妻が毎月貯めた2万円は財産分与の対象になるのでしょうか?

どうなるかは協議して決めればよいのですが、財産分与は事情を考慮した上で考えるものなので、この例では財産分与の対象外としても良いと判断する見方もあります。
離婚して別々に生きていく段階にまで至って、お互いに持っている預貯金を、すべて公開するということが行われるかは疑問があるので、預貯金の財産分与は潜在的にトラブルを抱えやすいといえます。